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プロフィール
鈴木順一
鈴木順一
1971年埼玉県生まれ。 平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。 開業当初より離婚問題を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。 事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・内容証明の専門家として大きな信頼を得ている。

行政書士鈴木法務事務所のホームページはこちらからどうぞ

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2009年06月20日

一括払いは様々な問題が生じる可能性があります

夫婦の間に子供がいる場合の離婚では、『今後の養育費を一括で支払いたい・・・』あるいは『養育費を一括でもらいたい・・・』というご相談が時々あります。

しかし、養育費というのは日々子供を育てていくためのお金であり、基本的に一括で支払うといった性質のものではありません。

また、養育費の額は現時点で決めたとしても、それに必ずしも拘束されるものではありません。子供を育てていく中で将来的に必要となれば追加請求できるものであり、これはたとえ一括で支払っていたとしても同様です。
ちなみに、離婚協議書などで『養育費は離婚時に一括で支払い、今後一切養育費を請求しない』といった文言については、少なくとも公正証書にすることは難しいです。なぜなら、養育費請求権というのは第一義的に子供の権利ですから、離婚という親の事情で養育費請求権を奪うことは法的に問題があると考えられるためです。

また、養育費の一括払いについては、税制上の問題も生じてくる場合があります。これは、養育費の一括払いが子供への『贈与』と判断され、贈与税が課せられる可能性があるということです。

もちろん、離婚時の状況などによっては一括払いの方が良いケースもありますが、養育費は毎月一定額を支払うのが原則・・・という点は留意しておきましょう。


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