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プロフィール
鈴木順一
鈴木順一
1971年埼玉県生まれ。 平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。 開業当初より離婚問題を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。 事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・内容証明の専門家として大きな信頼を得ている。

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2009年01月08日

自由であることの代償も考えておかなければなりません

夫婦と同様の生活を営んでいても婚姻届を出さず、戸籍上の夫婦ではない関係を『事実婚』あるいは『内縁』といいます。ライフスタイルが多様化している昨今、こうした形を選ぶ方が多くなってきていますね。

事実婚という形を選択する理由としては、やはり『夫婦別姓』を望む声が増えてきたことにあるでしょう。婚姻して改姓するのは約97パーセントが女性側である反面、結婚しても仕事を続ける女性が増え、事実婚のメリットを選ぶ方も多くなってきたのです。

また、万一事実婚を解消することになったとしても、財産分与や慰謝料請求といった権利は法律婚と同様に行使できるなど、身軽さの割に法的な保護もありますからね。
但し、当然のことながら事実婚はメリットばかりではありません。

日常生活の中では、例えば税金の配偶者控除が受けられなかったり、社会的な信用が得にくい、子供がいる場合には、家族でありながら姓が異なってしまう・・・などといった弊害が挙げられます。

また、いずれ直面する問題として、夫婦間での相続権がないことや、仮に遺言で相続できたとしても相続税の軽減措置が受けられない、子供は戸籍上の非嫡出子となってしまう・・・などといったことが考えられます。

事実婚というのは『自由な選択』ではありますが、現在の日本では上記のように、全面的に法的保護がある訳ではありませんので、ある意味で『自由な選択の代償』を払う・・・ということになるのです。

ただ、夫婦のあり方やライフスタイルが多様化している現代、法的な面での弊害はともかく、個人の生き方として事実婚の善し悪しというものはありません。婚姻という形よりも事実婚の方が幸せに生きられるのであれば、それはそれでいいのですから・・・。


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