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プロフィール
鈴木順一
鈴木順一
1971年埼玉県生まれ。 平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。 開業当初より離婚問題を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。 事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・内容証明の専門家として大きな信頼を得ている。

行政書士鈴木法務事務所のホームページはこちらからどうぞ

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2009年09月12日

簡単な念書が意味ある文書に生まれ変わる?

協議離婚においては、慰謝料や財産分与、養育費などといった金銭的な約束事を書面にしておくことがとても重要ですが、公正証書や契約書といった書面となると、相手が作成に協力してくれない・・・というケースがあります。

ただ、こうした場合でも最低限、メモ用紙やノートの切れ端でも構いませんので、離婚後の約束事を書いて署名してもらうといった、いわゆる『念書』『覚書』程度のものは作成しておくべきです。第三者が介入する公正証書や契約書といったものには抵抗がある方でも、夫婦間の簡単な書面であれば、渋々ながら応じてくれることが多いのです。

しかし、実はこのように簡単な念書や覚書といったものでも、一手間加えることで法律的に意味のある書面にすることが可能です。
一手間加える・・・と言っても、別に何かを自分で書き加えたり改ざんする訳ではありません。そんなことをすれば自分の首を絞めるだけなので絶対にやめましょう・・・。

その一手間とは、『確定日付』という手続きを利用する方法です。

確定日付とは、その日に文書が存在したことを証明するものです。これは一般の方にはあまり知られていませんが、作成した文書を公証役場に持っていき、公証人に印を押してもらうという簡単なものです。作成費用も1件につき700円と格安なので、費用的な負担も少ないですね。

法律的に、その文書がどの時点で存在していたのか・・・というのは非常に重要ですから、その点を確実に証明できる確定日付は、単なる口約束やメモ書きよりはるかに効力が高いと言えます。

但し、確定日付はあくまでも文書の存在を証明するだけであり、内容の真偽までを証明するものではありません。つまり、確かに文書は存在したけれども、本当に当事者の意思で作成されたものであるかどうか・・・などといった点までは証明できません。そもそも、元々が簡単な念書ですから・・・また、確定日付があるからといっても、当然のことながら、それだけで約束を強制的に履行させることはできません。

あくまでも証拠力を高めるための簡易な手続きなので、本当に約束事の不履行が心配な場合には、やはり強制力のある公正証書にしておくのが鉄則です。確定日付は、どうしても相手が公正証書の作成に応じてくれない・・・などといった場合の非常手段と考えておきましょう。


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