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プロフィール
鈴木順一
鈴木順一
1971年埼玉県生まれ。 平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。 開業当初より離婚問題を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。 事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・内容証明の専門家として大きな信頼を得ている。

行政書士鈴木法務事務所のホームページはこちらからどうぞ

【事務所案内】
埼玉県川越市寿町
1-260-6
(清水社会保険労務士事務所内)
※事務所を移転しました
tel:049-290-9186
(10時~18時・平日)
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2009年04月28日

中絶費用は負担が大きいものですが・・・

婚姻関係にない男性の子を身ごもった女性は、妊娠3か月以内に大きな決断を迫られることになります。『子供を産むか、諦めるか』です。なぜなら、いわゆる初期中絶を行うことができるのは、妊娠3か月以内に限られるからです。

ここで中絶を決断する理由は様々ですが、妊娠発覚後に男性と別れた、男性が逃げてしまった・・・というケースも少なくありません。

では、こうしたケースで中絶を決断した場合、中絶費用を男性に請求することができるでしょうか。  
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Posted by 鈴木順一 at 00:41Comments(0)TrackBack(0)認知について

2009年04月23日

認知を受けない・・・という選択もありますが・・・

婚姻関係にない男女間から生まれた子は、男性が認知することにより父親として戸籍に記載されます。逆に言えば、認知しなければ親子関係であるという公の記録がなく、戸籍上は『赤の他人』であり、養育費の支払い義務も発生しません。

ですから、このような子がいる場合、ほとんどの方は父親である男性に認知を求めることになります。しかし、中には『認知は受けずに養育費だけをもらっていきたい』と希望する方もいるのです。

これには様々な理由や事情がありますが、認知を受けなくても、養育費については公正証書で書面化することも可能ではあります。公的には父親ではないので、形式上は赤の他人に養育費を支払っていく・・・という形にはなりますが・・・。  
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Posted by 鈴木順一 at 13:51Comments(0)TrackBack(0)認知について