2009年04月28日
中絶費用は負担が大きいものですが・・・
婚姻関係にない男性の子を身ごもった女性は、妊娠3か月以内に大きな決断を迫られることになります。『子供を産むか、諦めるか』です。なぜなら、いわゆる初期中絶を行うことができるのは、妊娠3か月以内に限られるからです。
ここで中絶を決断する理由は様々ですが、妊娠発覚後に男性と別れた、男性が逃げてしまった・・・というケースも少なくありません。
では、こうしたケースで中絶を決断した場合、中絶費用を男性に請求することができるでしょうか。
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ここで中絶を決断する理由は様々ですが、妊娠発覚後に男性と別れた、男性が逃げてしまった・・・というケースも少なくありません。
では、こうしたケースで中絶を決断した場合、中絶費用を男性に請求することができるでしょうか。
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2009年04月23日
認知を受けない・・・という選択もありますが・・・
婚姻関係にない男女間から生まれた子は、男性が認知することにより父親として戸籍に記載されます。逆に言えば、認知しなければ親子関係であるという公の記録がなく、戸籍上は『赤の他人』であり、養育費の支払い義務も発生しません。
ですから、このような子がいる場合、ほとんどの方は父親である男性に認知を求めることになります。しかし、中には『認知は受けずに養育費だけをもらっていきたい』と希望する方もいるのです。
これには様々な理由や事情がありますが、認知を受けなくても、養育費については公正証書で書面化することも可能ではあります。公的には父親ではないので、形式上は赤の他人に養育費を支払っていく・・・という形にはなりますが・・・。
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ですから、このような子がいる場合、ほとんどの方は父親である男性に認知を求めることになります。しかし、中には『認知は受けずに養育費だけをもらっていきたい』と希望する方もいるのです。
これには様々な理由や事情がありますが、認知を受けなくても、養育費については公正証書で書面化することも可能ではあります。公的には父親ではないので、形式上は赤の他人に養育費を支払っていく・・・という形にはなりますが・・・。
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