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プロフィール
鈴木順一
鈴木順一
1971年埼玉県生まれ。 平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。 開業当初より離婚問題を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。 事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・内容証明の専門家として大きな信頼を得ている。

行政書士鈴木法務事務所のホームページはこちらからどうぞ

【事務所案内】
埼玉県川越市寿町
1-260-6
(清水社会保険労務士事務所内)
※事務所を移転しました
tel:049-290-9186
(10時~18時・平日)
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2010年02月07日

開業支援セミナーを開催します

私も運営に携わっている『行政書士業務研究会』が、第3弾となるセミナーを開催します。

開業支援セミナー~企業法務を実務として成立させる
会場:大宮ソニックシティビル
日時:3月20日(土) 13:30開場 14:00開始
参加費:6,300円
定員:60名

今回のセミナーでは、行政書士法人あすなろ代表の村上俊明先生、社会保険労務士の清水隆久先生を講師に迎え、これまで以上に『濃い』お話をして頂きます。  
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2010年01月02日

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

年末28日から元旦まで南国グアムで過ごしていましたので、帰国した日本の寒さにまだ順応できておりません・・・。

でも、南国の気候とゆったりした時間の中で、昨年の疲れをしっかり癒すことができました。ということで、今年も正月明けからバリバリと仕事に励みたいと思います。

今年も宜しくお願い致します。  
Posted by 鈴木順一 at 23:05Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年12月06日

草津温泉へ

川越市支部の研修旅行で、草津温泉に行ってきました。

このところかなり忙しかったので、ちょうど温泉でリラックスできましたね。草津といえば温泉ですから・・・。

そういえば道中、話題の『八ッ場ダム』の建設現場を見ることができました。建設の是非はともかく、単純にダム建設というものの壮大さを感じましたね・・・。  
Posted by 鈴木順一 at 22:45Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年11月10日

久しぶりの行政書士試験

8日の月曜日は行政書士試験が行われ、私も試験監督員として会場の埼玉大学に早朝から行ってきました。

行政書士試験の会場には受験した時以来、久しぶりに行きましたが、試験という緊張感は何とも言えない空気でしたね・・・立場が変わって客観的に見ると、やはり随分感じ方が違うものです。

試験終了後に今年の試験問題を頂き、試しに数問解いてみたのですが・・・実務と試験のための勉強というのはかなり違うことを実感しました・・・。  
Posted by 鈴木順一 at 00:02Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年10月24日

安定経営を目指した専門分野の見つけ方~第2弾

6月に開催した『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、お陰様で第2弾の開催が決定致しました。

講師は、若手でありながらそれぞれの専門分野で一流の仕事をしており、ビジネスとしても成功を収めている面々です。

ちなみに、私も『おまけ講師』として参加致します・・・。

●安定経営を目指した専門分野の見つけ方
11月21日(土) 13:30~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります

・講師紹介
【菅沼剛】
『成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル』監修。埼玉県川越支部理事。

【藤枝和重】
建設業関連を中心とした許認可業務で有数の実績を誇る。埼玉県川越支部理事。

【清水隆久】
顧客数450件以上を誇る若手社労士の風雲児。他を寄せ付けない突出した営業力。

【鈴木順一】

正直、この方々のお話で3,150円というのは破格です・・・これから開業を志している方、開業間もない方にとっては必ず役立つお話が聞けると思いますので、関東近県の方はぜひお越しください。  

2009年10月03日

夫婦別姓も懸念される問題が多々あります

民法では、同一戸籍に入る人は全員同じ姓でなければならない、と規定されており、婚姻して夫婦が同じ戸籍に入ると、必ず同一の姓になります。

ところが、政権が変わったことで、『夫婦別姓』を導入しようという動きが本格化してきました。これは、婚姻して同一戸籍に入っても、夫婦が別々の姓を名乗ることができる・・・というものです。

この制度はかねてから要望する声が多かったのですが、与党だった自民党の保守勢力に反対論が根強くあったことから、法改正に至らなかった経緯があります。  
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Posted by 鈴木順一 at 16:59Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年09月29日

儲けだけを考えるのは簡単ですが

離婚手続に関する相談業務の中では、単に書面を作るだけでなく、離婚後のことも含めて様々なお話をさせて頂くことがあります。

そうした中で、離婚という選択ではなく、夫婦関係を継続していく・・・という選択をされる方も少なくありません。

私たち行政書士は、離婚に伴う書面作成などで報酬を頂いています。ですから、相談の末に離婚を『諦める』方が多くなれば、当然のことながらそれだけ利益も少なくなってしまいます。つまり、自分で利益を少なくしているようなものでしょうか・・・。

しかし、私たちの仕事は離婚を推奨することではありません。どうしても離婚が避けられないのであれば、現実的なお話をさせて頂いた上で、将来のリスクを出来る限り小さくすることが仕事です。そこで結果的に復縁という道を選んだとしても、それはそれで喜ばしいことなのですね。

ということで逆に、とにかく簡単に離婚を勧めるような専門家はちょっと要注意・・・かもしれません・・・。  
Posted by 鈴木順一 at 00:16Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年09月12日

簡単な念書が意味ある文書に生まれ変わる?

協議離婚においては、慰謝料や財産分与、養育費などといった金銭的な約束事を書面にしておくことがとても重要ですが、公正証書や契約書といった書面となると、相手が作成に協力してくれない・・・というケースがあります。

ただ、こうした場合でも最低限、メモ用紙やノートの切れ端でも構いませんので、離婚後の約束事を書いて署名してもらうといった、いわゆる『念書』『覚書』程度のものは作成しておくべきです。第三者が介入する公正証書や契約書といったものには抵抗がある方でも、夫婦間の簡単な書面であれば、渋々ながら応じてくれることが多いのです。

しかし、実はこのように簡単な念書や覚書といったものでも、一手間加えることで法律的に意味のある書面にすることが可能です。  
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2009年08月29日

長期的な生活設計も重要です

子供を引き取って離婚し、母子家庭となれば、離婚後の生活という面も当然考えていかなければなりません。

離婚後の母子家庭の生活状況というのは、統計的に見ても非常に厳しいのが現実です。特に、小さなお子さんを抱えての離婚ということであればなおさらです。

また、『旦那は十分な収入があるし、養育費や慰謝料をもらうから当面は生活の心配はない・・・』といったことで離婚に踏み切るようなケースの場合、確かに当面は生活に苦労することがなくても、5年、10年といったスパンで考えると、決して楽観はできません。  
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Posted by 鈴木順一 at 18:06Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年08月10日

試しに始めてみました

最近、急速に広まりつつあるTwitterなるものを、私も試しに始めてみました。

とは言え、まだサービスの内容やコミュニケーションの方法をあまり理解しておりませんので、とりあえず意味のあるような、ないようなことを単につぶやいております・・・。

面白さを理解するまでには、もう少し時間がかかりそうですね・・・。  
Posted by 鈴木順一 at 00:03Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年08月02日

感情的な部分はなかなか割り切れませんが・・・

離婚の場面では、『お金』と『感情』というのが問題となります。離婚する夫婦によってウェイトは異なりますが、夫婦である以上、どちらも絡んでいることが多いものです。

感情的な部分の問題というのは、法律や制度で割り切れない部分も少なくありません。『法律ではそうなっているとしても、それじゃ許すことはできない・・・』といったようなものですね。これについては行政書士や弁護士といった法律専門職よりも、精神的なケアを行うカウンセラーといった職業の方に相談することになるでしょうし、感情的な対立が深まって暴力などに発展しているようであれば、警察や役所といった公的機関に相談するケースもあるでしょう。いずれにしても、解決への道は非常に困難です。  
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Posted by 鈴木順一 at 17:06Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年07月19日

単に公正証書を作成するだけでは安心できません

離婚時の条件などは書面にしておくとよい・・・といったことは、関連の書籍やインターネットなどでも必ず紹介されています。また、公正証書という形で作成しておけば万全・・・という情報も広く浸透してきました。

ただ、これはあくまでも『不備のない書面を作成していれば』という大前提があります。たとえ公正証書で作成していたとしても、肝心の内容に不備があっては、何のために書面を作成したのか分かりません。

そして、せっかく離婚時に書面、それも公正証書を作成したにもかかわらず、それが原因でトラブルが生じてしまった・・・というケースのご相談も実は少なくないのです。  
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2009年07月12日

専門家の視点を活用してください

日々離婚に関する様々なご相談を受けていると、『私たちは円満離婚なので、きちんと書面だけ作成したい・・・』といったケースもあります。

ただ、実際に話を聞いてみると、実は問題となりそうなことを隠している可能性があったり、あるいは双方とも問題に気づいていないまま離婚に同意した・・・といったことも少なくありません。

私たち専門家であれば当然に確認すべき点であっても、当事者同士で話し合いがなされていない・・・ということもあるのですね。  
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Posted by 鈴木順一 at 23:59Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年07月02日

自宅マンションでボヤ騒ぎが・・・

事務所から自宅マンションに帰ってきたところ、何だか外が焦げ臭い・・・しばらくすると重装備で消防の方々が慌ただしく階段を上がっていき、次第にマンション周辺が騒然となりました・・・。

ベランダから上を見てもよく分からなかったので、私も妻と玄関から表に出て火元を確認してみたところ、何と自宅の真上・・・。

しかし、どうやらボヤだったらしく、消防の方々が駆け付けた時は既に鎮火していたようで・・・何はともあれ安心しました。

火事は怖いですね・・・くれぐれも火の用心です。  
Posted by 鈴木順一 at 23:44Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月27日

無事終了しました

本日開催した『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーを無事終了することができ、出席して頂いた方々には厚く御礼申し上げます。

ただ、私自身の話は反省点も多かったです・・・仕事柄、初対面の方と一対一でお話することには慣れているのですが、多くの人前で話すというのは、また違った感覚ですからね。なかなか難しいものです。

ただ、これから開業する方、開業間もない方がどんどん活躍していかないと、行政書士業界自体が先細りになってしまいますので、これからもぜひ若手を中心に業界を盛り上げるべく、こうした機会を増やしていきたいですね。  
Posted by 鈴木順一 at 23:50Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月22日

ご確認ください

当事務所では、ホームページ上でご相談や各種サービスのお申込み・お問い合わせ等を承っていますが、メール設定などが原因でご返信できないケースが非常に増えております。

特に、携帯電話のメールアドレスをご記入されている場合、受信設定(PCからのメール受信、ドメイン指定など)によっては当事務所からのご返信が届かない場合がありますので、ご利用の際は受信設定を必ずご確認くださいますようお願いいたします。  
Posted by 鈴木順一 at 00:29Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月20日

一括払いは様々な問題が生じる可能性があります

夫婦の間に子供がいる場合の離婚では、『今後の養育費を一括で支払いたい・・・』あるいは『養育費を一括でもらいたい・・・』というご相談が時々あります。

しかし、養育費というのは日々子供を育てていくためのお金であり、基本的に一括で支払うといった性質のものではありません。

また、養育費の額は現時点で決めたとしても、それに必ずしも拘束されるものではありません。子供を育てていく中で将来的に必要となれば追加請求できるものであり、これはたとえ一括で支払っていたとしても同様です。  
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2009年06月07日

おかげ様で残席もあと僅かとなりました

今月27日に予定している『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、おかげ様で予想を上回る数のお申込みを頂いております。私にとっては嬉しさ半分、不安も半分といった心境ですが・・・。

ちなみに、残席はあと僅かとなっており、数日中にもお申込みは締め切りとなりますので、ご検討中の方はお早めにお申込みください。

安定経営を目指した専門分野の見つけ方
6月27日(土) 14:00~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります
お申込みはこちらからどうぞ  
Posted by 鈴木順一 at 02:45Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月06日

これでも一応有効ではありますが・・・

今やパソコンや携帯電話も一人一台の時代となり、生活の中においてメールというものが通信手段として大きな役割を果たしています。

メールというのは直接会話をしない文字でのコミュニケーションですが、離婚問題などでも交渉や通知といったことに利用されることが多くなってきました。

そうした中で、『メールで離婚条件などについて合意したものは有効なのか・・・』といったご相談を頂くことがあります。  
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Posted by 鈴木順一 at 17:37Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年05月30日

大きなプレッシャーに襲われております

先日お知らせした6月27日の『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、おかげ様でその後も続々とお申込みを頂いております。

ただ、それだけに私自身、大きなプレッシャーも感じております・・・今回講師を務める方々は私を除き、とても優秀な起業家ですから・・・余計にそうした思いが大きくなってきています・・・。

とは言え、遠方からわざわざお申込み頂いた方もいるようなので、少しでも今後に役立つお話ができれば・・・という一心で、構成を練りに練っているところです。無事終えるまで気の休まる暇はなさそうですね・・・。  
Posted by 鈴木順一 at 22:26Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談