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プロフィール
鈴木順一
鈴木順一
1971年埼玉県生まれ。 平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。 開業当初より離婚問題を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。 事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・内容証明の専門家として大きな信頼を得ている。

行政書士鈴木法務事務所のホームページはこちらからどうぞ

【事務所案内】
埼玉県川越市寿町
1-260-6
(清水社会保険労務士事務所内)
※事務所を移転しました
tel:049-290-9186
(10時~18時・平日)
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2009年07月02日

自宅マンションでボヤ騒ぎが・・・

事務所から自宅マンションに帰ってきたところ、何だか外が焦げ臭い・・・しばらくすると重装備で消防の方々が慌ただしく階段を上がっていき、次第にマンション周辺が騒然となりました・・・。

ベランダから上を見てもよく分からなかったので、私も妻と玄関から表に出て火元を確認してみたところ、何と自宅の真上・・・。

しかし、どうやらボヤだったらしく、消防の方々が駆け付けた時は既に鎮火していたようで・・・何はともあれ安心しました。

火事は怖いですね・・・くれぐれも火の用心です。  
Posted by 鈴木順一 at 23:44Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月27日

無事終了しました

本日開催した『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーを無事終了することができ、出席して頂いた方々には厚く御礼申し上げます。

ただ、私自身の話は反省点も多かったです・・・仕事柄、初対面の方と一対一でお話することには慣れているのですが、多くの人前で話すというのは、また違った感覚ですからね。なかなか難しいものです。

ただ、これから開業する方、開業間もない方がどんどん活躍していかないと、行政書士業界自体が先細りになってしまいますので、これからもぜひ若手を中心に業界を盛り上げるべく、こうした機会を増やしていきたいですね。  
Posted by 鈴木順一 at 23:50Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月22日

ご確認ください

当事務所では、ホームページ上でご相談や各種サービスのお申込み・お問い合わせ等を承っていますが、メール設定などが原因でご返信できないケースが非常に増えております。

特に、携帯電話のメールアドレスをご記入されている場合、受信設定(PCからのメール受信、ドメイン指定など)によっては当事務所からのご返信が届かない場合がありますので、ご利用の際は受信設定を必ずご確認くださいますようお願いいたします。  
Posted by 鈴木順一 at 00:29Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月20日

一括払いは様々な問題が生じる可能性があります

夫婦の間に子供がいる場合の離婚では、『今後の養育費を一括で支払いたい・・・』あるいは『養育費を一括でもらいたい・・・』というご相談が時々あります。

しかし、養育費というのは日々子供を育てていくためのお金であり、基本的に一括で支払うといった性質のものではありません。

また、養育費の額は現時点で決めたとしても、それに必ずしも拘束されるものではありません。子供を育てていく中で将来的に必要となれば追加請求できるものであり、これはたとえ一括で支払っていたとしても同様です。  
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2009年06月07日

おかげ様で残席もあと僅かとなりました

今月27日に予定している『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、おかげ様で予想を上回る数のお申込みを頂いております。私にとっては嬉しさ半分、不安も半分といった心境ですが・・・。

ちなみに、残席はあと僅かとなっており、数日中にもお申込みは締め切りとなりますので、ご検討中の方はお早めにお申込みください。

安定経営を目指した専門分野の見つけ方
6月27日(土) 14:00~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります
お申込みはこちらからどうぞ  
Posted by 鈴木順一 at 02:45Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年06月06日

これでも一応有効ではありますが・・・

今やパソコンや携帯電話も一人一台の時代となり、生活の中においてメールというものが通信手段として大きな役割を果たしています。

メールというのは直接会話をしない文字でのコミュニケーションですが、離婚問題などでも交渉や通知といったことに利用されることが多くなってきました。

そうした中で、『メールで離婚条件などについて合意したものは有効なのか・・・』といったご相談を頂くことがあります。  
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Posted by 鈴木順一 at 17:37Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年05月30日

大きなプレッシャーに襲われております

先日お知らせした6月27日の『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、おかげ様でその後も続々とお申込みを頂いております。

ただ、それだけに私自身、大きなプレッシャーも感じております・・・今回講師を務める方々は私を除き、とても優秀な起業家ですから・・・余計にそうした思いが大きくなってきています・・・。

とは言え、遠方からわざわざお申込み頂いた方もいるようなので、少しでも今後に役立つお話ができれば・・・という一心で、構成を練りに練っているところです。無事終えるまで気の休まる暇はなさそうですね・・・。  
Posted by 鈴木順一 at 22:26Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年05月23日

安定経営を目指した専門分野の見つけ方

来月27日に予定している『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、お陰様で着々とお申込みを頂いております。

行政書士の仕事というのは業務範囲がとても広く分かりにくい反面、専門分野に特化していけば、誰にも負けない強みを発揮できるものです。

私自身も、離婚問題や内容証明といった分野に特化して行政書士業務を行っていますが、まさに選択と集中に徹していくことの大切さを感じています。

まだ僅かながら残席がこざいますので、これから行政書士で開業する方、開業して間もない方は、こうした機会に多くのヒントをつかみ、今後に生かして頂ければと思います。埼玉県はもちろん、関東近県の方はぜひお越しください。

安定経営を目指した専門分野の見つけ方
6月27日(土) 14:00~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります

・講師紹介
菅沼剛
成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル』監修。埼玉県川越支部理事。
藤枝和重
建設業関連を中心とした許認可業務で有数の実績を誇る。埼玉県川越支部理事。
鈴木順一

お申込みはこちらからどうぞ  

2009年05月19日

敷金に関するトラブルは案外多いものです

マンションやアパートなどの住居を賃貸する際、敷金や保証金といったお金を『預ける』のが一般的ですが、この敷金や保証金といった名目で預けているお金は、通常であれば退去時に全額戻ってくる性質のものです。

そして、借りる側としても『敷金や保証金は当然全額戻ってこないもの・・・』と思っている方も多いようです。そして、中には敷金を戻さないどころか、さらに退去時にお金を請求される・・・という悪質なケースもあります。  
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2009年05月10日

当事務所からのお知らせ

当事務所は明日から新事務所に移転致します。

●新事務所
 〒350-1116 埼玉県川越市寿町1-260-6(清水社会保険労務士事務所内)
 TEL:049-290-9186 FAX:049-241-2124

引き続きご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。  

2009年05月03日

これから開業する方・開業間もない方へのお知らせです

これから行政書士として開業する方・開業間もない方向けに、私の所属する埼玉県川越支部の菅沼剛先生、藤枝和重先生といった講師陣にて、『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』と題したセミナーが開催されます。

菅沼先生は、『成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル』という書籍を監修されており、この本を既に読まれている方も多いと思います。また、藤枝先生は建設業関連の業務をメインに成功されていて、その営業手法や経営に対する考え方は大変参考になるでしょう。正直、このお二人のお話が聞けて3,150円というのは破格です・・・。

ちなみに、私もこのセミナーでお話をさせて頂く予定ですが、このお二人の前では私の話など『おまけ』みたいなものですね・・・。

開催場所は大宮駅前の大宮ソニックシティということで、交通のアクセスも抜群です。埼玉県はもちろんのこと、関東地方にお住まいの方はぜひご参加ください。お申込み、お問い合わせは、行政書士業務研究会のホームページからお気軽にどうぞ。

■安定経営を目指した専門分野の見つけ方■
 6月27日(土) 14:00~ 大宮ソニックシティ
 受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります
 お申込みはこちらのホームページからどうぞ  
Posted by 鈴木順一 at 15:46Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年04月30日

公的な制度は積極的に活用しましょう

離婚後の子育てにおいては、様々な公的助成を受けられる場合がありますが、こうした制度は積極的に活用すべきです。

しかし、公の制度というのは申請しないと受けることができませんし、離婚してもお役所が積極的に教えてくれる訳でもありません。つまり、助成を受けるには自分で情報を積極的に得ていかなければならない・・・ということになります。法律や公の制度というのは、『知らなかった・・・』という人を保護してくれませんので・・・。

今はほぼ全ての自治体がホームページを開設しており、こうした情報を手軽に得ることができます。また、地域によっては小冊子のような形で入手することも可能です。ただ、一般の方に分かりやすく書いてあるかどうかは別問題ですが・・・。  
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Posted by 鈴木順一 at 18:56Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年04月28日

中絶費用は負担が大きいものですが・・・

婚姻関係にない男性の子を身ごもった女性は、妊娠3か月以内に大きな決断を迫られることになります。『子供を産むか、諦めるか』です。なぜなら、いわゆる初期中絶を行うことができるのは、妊娠3か月以内に限られるからです。

ここで中絶を決断する理由は様々ですが、妊娠発覚後に男性と別れた、男性が逃げてしまった・・・というケースも少なくありません。

では、こうしたケースで中絶を決断した場合、中絶費用を男性に請求することができるでしょうか。  
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Posted by 鈴木順一 at 00:41Comments(0)TrackBack(0)認知について

2009年04月23日

認知を受けない・・・という選択もありますが・・・

婚姻関係にない男女間から生まれた子は、男性が認知することにより父親として戸籍に記載されます。逆に言えば、認知しなければ親子関係であるという公の記録がなく、戸籍上は『赤の他人』であり、養育費の支払い義務も発生しません。

ですから、このような子がいる場合、ほとんどの方は父親である男性に認知を求めることになります。しかし、中には『認知は受けずに養育費だけをもらっていきたい』と希望する方もいるのです。

これには様々な理由や事情がありますが、認知を受けなくても、養育費については公正証書で書面化することも可能ではあります。公的には父親ではないので、形式上は赤の他人に養育費を支払っていく・・・という形にはなりますが・・・。  
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Posted by 鈴木順一 at 13:51Comments(0)TrackBack(0)認知について

2009年04月22日

こうしたケースでは児童扶養手当が受け取れる・・かもしれません

母子家庭に対して支給される公的手当として、児童扶養手当というものがあります。

児童扶養手当の支給には一定の所得制限(基準は市町村により異なります)などの要件があり、この基準に該当しないようであれば役所に申請することで受給できます。

しかし、例えば離婚後、実家で生活をする・・・といった場合、この児童扶養手当支給の審査に通らないことがあります。なぜなら、児童扶養手当の要件である所得は世帯合算となるためです。そのため、実家に住む父母や兄弟などの家族が現役の会社員・・・という場合、まず間違いなく所得制限に引っ掛かることになります。仮に、その場で『生計は共にしていない・・・』といった主張をしたとしても、です。  
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Posted by 鈴木順一 at 00:15Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2009年04月20日

定額給付金の制度設計は・・・

子供を育てている家庭、特に母子家庭にとって、定額給付金は非常に大きなプラスとなるはずのお金です。しかし、この定額給付金は基本的に世帯単位で支給されるため、住民票を移さずに別居しなければならないような事情があるケースでは、自分と子供の分を受け取ることができない・・・という問題が以前から懸念されていました。

具体的には、いわゆるDV被害者が居場所を加害者に知られないよう、住民票を移さずに別居しているようなケースがあります。実際、こうした問題をめぐって、世帯主への全額給付差止を求める仮処分申請を行う動きもあるようです。  
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Posted by 鈴木順一 at 22:31Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2009年04月18日

未成年であっても法的には全く問題ありません

婚姻関係にない男女間の子の父親を戸籍に記録する手続を『認知』といいますが、父親が未成年の場合であっても、親の同意を得ることなく単独で行うことができます。

この規定は民法780条できちんと明文化されていて、未成年でも法定代理人(親)の同意を要しない・・・とされています。ですから、父である未成年者が役所に行って認知届を出せば、それで問題なく受理されることになります。

ただ、未成年者の認知については、どうしても現実問題として父親の親権者、つまり親が絡んでくることが多く、なかなか一筋縄ではいかないこともあるのです。  
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2009年04月15日

協議離婚においてはバランスが重要です

離婚する夫婦に子供がいる場合、親権者とならない親は養育費を支払うことになります。この養育費という考え方は一般的なものですが、法律的な解釈と世間一般の解釈に多少違いがあるようです。

養育費というのは、文字通り子供を養育するためのお金です。日本は離婚後の共同親権を認めていませんので、どちらかが親権者として子供を育てていくことになります。離婚すると通常は父母の世帯が別となりますから、養育費という形で扶養義務を果たしていかなければなりません。  
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2009年04月11日

『内縁・事実婚夫婦の遺言書作成サービス』を開始しました

当事務所ではこの度、『内縁・事実婚夫婦の遺言書作成サービス』を開始しました。

婚姻届を出していない内縁・事実婚夫婦の場合、夫婦間では法律的に相続権がありません。内縁・事実婚の妻、夫については、たとえ長年連れ添っていたとしても法定相続分がないため、何も対策をとらなければ、もしもの時でも財産を受け継ぐことができないのです。

しかし、内縁・事実婚であっても財産を確実に残せる方法があります。

それは、遺言書を作成しておくことです。

逆に言えば、遺言書がなければ財産を残すことはできません。

記載する財産の内容によって異なりますが、当サービスは公正証書遺言の作成となるため、行政書士報酬、公証人手数料等を合わせると、概ね15~30 万円程度の費用がかかります。しかし、法定相続分のない内縁・事実婚の妻、夫については、きちんとした遺言書の作成が必須であり、費用以上のメリットがあります。

内縁・事実婚のご夫婦で、遺言書の作成を検討されている方はぜひご相談ください。  

2009年04月08日

面接交渉は将来的にも確実に保証されるのか

親権者でない親が離婚後も子供と会うなど、何らかの交流をもつことを『面接交渉』といいます。面接交渉については、離婚協議書に場所や頻度、方法などを具体的に盛り込むことも多いですね。

離婚しても親であることに変わりありませんから、将来的にも子供と交流していくことはとても大事なことです。また、子供との交流は、子への愛情をつなぎ止めておくという意味でも有効であり、養育費の滞納といったリスクを減少させる効果も期待できます。

ただ、離婚後の状況に変化が生じることで、親権者側から『もう子供には会わないでほしい・・・』と言われることも少なくありません。これは、例えば親権者が再婚するといったようなケースです。  
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Posted by 鈴木順一 at 01:26Comments(0)TrackBack(0)離婚一般