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プロフィール
鈴木順一
鈴木順一
1971年埼玉県生まれ。 平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。 開業当初より離婚問題や相続、遺言を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。 事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・相続手続き、遺言・内容証明の専門家として大きな信頼を得ている。

行政書士鈴木法務事務所のホームページはこちらからどうぞ

【事務所案内】
埼玉県川越市西小仙波町
2-8-16
tel:049-299-6004
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2012年01月27日

行政書士による相続・遺言講演会・相談会のお知らせ

2月25日(土)13:00より、川越市北公民館(氷川町107)にて、行政書士会川越支部相続部会主催の『相続・遺言講演会・相談会』が実施されます。

入場無料、ご予約等も不要です。もちろんご相談も無料となります。お近くの方はぜひご参加ください。

ちなみに、講演会は私が担当いたします。ご相談についても、地元川越の行政書士が担当いたしますので、お気軽にご利用頂ければと思います。

●相続・遺言講演会・相談会
日時:2月25日(土)13:00~
場所:川越市北公民館(氷川町107)会議室2号
※入場無料・ご予約等は不要です。直接会場にお越しください  
Posted by 鈴木順一 at 20:37Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月29日

遺言書講演会・相談会のお知らせ

12月3日(土)13:30~16:00、川越市北部地域ふれあいセンター(川越市山田1578番地1)会議室にて、行政書士による遺言書講演会・相談会を実施いたします。

入場無料、ご予約等も不要です。直接会場までお越しください。ご相談も無料で承りますので、お近くの方はご家族、お知り合い等お誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。

なお、僭越ながら私も講演をさせて頂きます。

●行政書士による遺言書講演会・相談会
日時・・・12月3日(土)13:30~16:00
場所・・・川越市北部地域ふれあいセンター会議室(川越市山田1578番地1)
入場無料(ご予約等は不要です。直接会場にお越しください)
お問い合わせ・・・行政書士鈴木法務事務所(川越市西小仙波町2-8-16)
           049-299-6004(10:00~19:00 土日祝日も対応)  
Posted by 鈴木順一 at 18:35Comments(0)TrackBack(0)相続・遺言について

2011年11月05日

行政書士による遺言書講演会・相談会のお知らせ

11月12日(土)13:00~、川越西文化会館(メルト)第3会議室にて、行政書士による遺言書講演会・相談会を実施します。入場無料・予約不要、もちろんご相談も無料です。お近くの方はご家族・お知り合い等お誘い合わせの上、ぜひお気軽にご来場ください。

●行政書士による遺言書講演会・相談会
日時:11月12日(土)13:00~16:00
場所:川越西文化会館(メルト)第3会議室
入場無料・予約不要(直接会場にお越しください)

これから遺言書を作りたい、遺言書について専門家に相談したい・・・という方は、この機会にぜひご利用ください。  
Posted by 鈴木順一 at 18:17Comments(0)TrackBack(0)相続・遺言について

2011年09月17日

川越市・行政書士相談のお知らせ

川越市では、毎月第4木曜日(祝日を除く)に行政書士相談を開催しております。

今月は9月22日(木)ですが、私が担当させて頂きます。

お一人30分間ですが、無料で利用できます。特に、相続や遺言、離婚といったご相談は、ぜひお気軽にどうぞ。

●川越市・行政書士相談
日時:9月22日(木)10時から16時(正午から13時まで休み)
場所:川越市役所・市民相談室(市役所3F公聴課内)
※無料(お一人30分)・ご予約は不要です
※詳細は川越市ホームページでご確認ください  
Posted by 鈴木順一 at 17:28Comments(0)TrackBack(0)所長の雑談

2011年09月13日

行政書士による遺言書講座のお知らせ

9月29日(木)9:30~、やまぶき会館(川越市民会館)会議室Aにて、【遺言書講座】というセミナーを開催致します。入場無料・予約不要となっておりますので、お知り合い・ご家族等お誘い合わせの上、ぜひお気軽にご来場ください。

●地元川越の行政書士による【遺言書講座】
 日時:9月29日(木)9:30~(開場9:15~)
 場所:やまぶき会館(川越市民会館)会議室A
 入場無料(予約等は不要です。直接会場までお越しください)
 講師:岡田すぎ子(行政書士) 鈴木順一(行政書士)
 ※先着20名様程までお席を用意しております。

これから遺言書を書きたい、遺言書を書いてみたが心配・・・といった方は、この機会にぜひ専門家のお話を聞いてみてください。なお、僭越ながら私も講師としてお話をさせて頂きます。お問い合わせは当事務所までお気軽にどうぞ。  
Posted by 鈴木順一 at 15:04Comments(0)TrackBack(0)相続・遺言について

2011年09月04日

感情的な対立は法律で解決できません

相続トラブルというのは、明らかに予測できるほど分かりやすいものはともかく、財産の多少にかかわらず、ごくごく普通の家庭でも起こる可能性はあります。実際、私がご相談を受けている話の大半は、いわゆる『普通の家』です。

あまり良い言い方ではないかもしれませんが、相続は通常、数百万円、数千万円単位の財産が労せずして手に入る訳ですから、世の中のあちこちでトラブルが生じるのも無理はないです・・・とは言え、相続権は法律で認められている相続人の権利ですから、『貰えるものは貰いたい・・・』と思うことは、決して悪いことではありません。

ただ、こうした相続トラブルというのは、最終的に裁判などで法的な解決はできたとしても、それで感情的な対立、わだかまりといったものが解消されることはありません。残念ながら、感情的な部分は法律で解決することはできないのです。

『我が家は円満だから・・・』『モメるほど財産はない・・・』『もう相続の話は前からしている・・・』などなど、相続を楽観視している方も少なくないのですが、相続トラブルの原因というのは、誰も想定していなかったことであったり、今まで気にもしていなかった些細なことだったりと、意外なところから出てくることも多いのです・・・。

親族間でのトラブルは、お互いをよく分かっているだけに厄介なもの・・・金銭的な問題だけでなく、感情的な問題というのも大きくなりがちです。

私たちとしても、『もう少し早く相談してくれていれば・・・』と思うことも多い・・・もっとも、実際にトラブルに直面しないと実感できないのも現実かもしれませんが・・・。  続きを読む
Posted by 鈴木順一 at 18:17Comments(0)TrackBack(0)相続・遺言について

2011年09月01日

相続税の基礎控除枠縮小の影響は・・・

首相となった野田さん、自分で言うほどルックスは悪くないですよね・・・年齢の割に貫禄十分ですし、どことなく橋本龍太郎さんにも似てますし・・・ただ、これから首相としてもっと厳しい局面に直面していくでしょうから、それでスリムになってしまうかもしれませんけど・・・。

さて、その野田さんは『増税推進派』と言われています。そこで主にスポットが当たっているのは消費税ですね・・・しかし、未曾有の大震災などですっかり目立たなくなってしまいましたが、相続税の税制改正も予定されています。

改正で最も気になるのは、やはり基礎控除枠の縮小でしょう。

現行の基礎控除枠は、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』ですが、改正案は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』です。この改正はかなり大きいですね。  続きを読む
Posted by 鈴木順一 at 17:56Comments(0)TrackBack(0)相続・遺言について

2011年08月29日

遺言書を作成しても意味がない?

最近は、テレビや雑誌などのメディアでも遺言書が取り上げられるなど、高齢化社会を反映して関心が高まってきています。

確かに、遺言書は誰でも作っておくに越したことはありません。一般的によく言われているように、相続トラブル防止という観点からはもちろんのこと、相続手続きにおいても、遺言書があると相続人の負担がかなり違ってきます。

但し、遺言書の内容が100パーセント確実に実行されるか・・・というと、必ずしもそうとは言い切れません。

なぜなら、遺言書に書かれていることが実行されるには、『相続人がその通りに実行すれば・・・』という前提があるからです。  続きを読む
Posted by 鈴木順一 at 14:13Comments(0)TrackBack(0)相続・遺言について

2011年08月23日

民法改正で協議離婚が変わる?

この夏の暑さも、ようやく一段落・・・我が事務所はエアコンのパワーが少々貧弱なので、外の気温が30度を超えてくると、なかなか冷房が効いてこない・・・ということで、個人的には多少天気が悪くても涼しい方が助かります・・・。

さて、離婚後の子の監護に関する事項が定められている民法766条の改正案が先の国会で可決成立し、来年6月までに施行されることになっています。

民法には、離婚後の子への面会や養育費についての規定がありませんでしたが、この民法改正で明文化されることになり、協議離婚における子との面会の機会や、養育費の支払いについての認識が定着することが期待されています。

但し、法律に明文化はされますが、これはあくまでも『促進』という位置付けであり、義務付けられている訳ではありません。協議離婚の制度そのものは変わっていませんので、仮に子の面会や養育費について取り決めていなかったとしても、従来通り、役所に離婚届を提出すれば協議離婚は成立します。  続きを読む
Posted by 鈴木順一 at 12:52Comments(0)TrackBack(0)離婚一般

2011年06月18日

士業への離婚相談について

離婚に関する法的な部分をサポートする士業は、私たち行政書士や、司法書士、弁護士といった人たちがいます。

ただ、それぞれの士業がどのような相談に応じてくれるのか、どのようなことをやってくれるのか、といったことは、一般の方にはよく分からないものです。

そこで、それぞれの特徴や主な業務内容をまとめてみました。

【行政書士】
行政書士の業務は、離婚協議書などの契約書作成、内容証明郵便の作成、それに付随するご相談といったように、書面作成に関することが中心となります。
但し、裁判所に提出する書面については、原則として作成することができません。また、代理人として相手方と交渉することもできません。
ですから、ご夫婦が話し合って離婚する『協議離婚』に関することが、行政書士の主なサポート分野となります。  続きを読む